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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1965号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別記のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成9年6月27日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2263360号商標(以下「引用商標」という。)は、「スクリーン」の片仮名文字と「SCREEN」の欧文字とを上下二段に左横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年5月10日登録出願、平成2年9月21日に設定登録され、その後、同12年6月13日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別記のとおりの構成よりなるものであるところ、上段の「KATWRA」と下段の「SCREEN」の各文字は、その書体、文字の大きさを異にして表されているものであるから、視覚上分離して看取され、かつ、これら両文字を常に一体不可分のものとして称呼、観念しなければならない特段の事由が存するとも認められないところである。そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中下段に大きく表された「SCREEN」の文字部分を捉え、これより生ずる「スクリーン」の称呼をもって取引に当たる場合が決して少なくないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標よりは構成中の「SCREEN」の文字部分より、単に「スクリーン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「スクリーン」及び「SCREEN」の文字よりなるものであるから、「スクリーン」の称呼を生ずること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「スクリーン」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

なお、請求人は、「SCREEN」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界では、商品の内容・品質を表示するものとして一般的に使用され、自他商品の識別性を有しないから、本願商標よりは「スクリーン」の称呼を生じない旨主張している。しかしながら、請求人の挙げる事例と本願商標とは事案を異にするばかりでなく、「SCREEN」の語が、本願の指定商品について、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実については請求人も何らその事実を立証していない。

よって、結論のとおり審決する。

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