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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2431号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第2431号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「商品の販売に関する情報の提供」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第2431号・不服)は、本件商標と引用商標「商品の販売に関する情報の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類「商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成8年7月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において拒絶理由に引用した登録第4018913号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第35類「商品の販売に関する情報の提供」を指定役務とし、平成9年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、構成中の「GNC」の文字は、下段の「GENERAL NUTRITION CENTERS」の略語の頭文字表記として認識され、また、文字の大きさも、下段の文字に比べて格段に大きく表されている。そして、本件請求人が主張するように前記下段の文字部分より「総合栄養センター」の意が観念されることがあるとしても、簡易迅速が要求される取引の場においては、前記の「GNC」の文字部分に注目して、「ジーエヌシー」の称呼により取引に資される場合が少なくないものと認められる。

これに対して、引用商標は、別掲(2)のとおり「GMC」の欧文字を書してなるところ、この文字に照応して、単に「ジーエムシー」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本願商標より生ずる「ジーエヌシー」の称呼と引用商標より生ずる「ジーエムシー」の称呼を比較すると、第4音において「ヌ」と「ム」の違いがあるが、他の構成音のすべてを共通にし、異なっている「ヌ」と「ム」の音も、共に鼻子音と同一母音との音節からなり、かつ、弱音であり、中間音であることから、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の語調、語感が極めて紛らわしい称呼と認められるところから、両商標は、称呼上類似する商標ということができる。

ところで、請求人は、構成中「GENERAL NUTRITION CENTER」の文字部分が一体を成すものであり、したがって、本願商標からは「ジェネラル ニュートリション センターズ」の一連の称呼を生じ、引用商標から生ずる「ジーエムシー」の称呼とは明瞭に識別し得るものである旨主張しているが、「GENERAL NUTRITION CENTER」の文字が一体に表されていることと関係がない前記理由により、本願商標は単に「ジーエヌシー」の称呼を生ずるものであるから、その主張は採用することができない。

また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務に含まれている役務と同一又は類似の役務を含むものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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