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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2917号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成9年4月22日に登録出願、指定役務については、当審において、平成11年2月22日付の手続補正書をもって、第37類「建築一式工事」と補正したものである。

2 原査定の引用商標

原査定において拒絶理由に引用した登録第3327659号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第37類「食品加工用機械器具の保守・点検,動力機械器具の保守・点検,電子計算機の保守・点検,電気通信機械器具の保守・点検,機械器具設置工事,建築工事,鋼構築物工事,建築物の工事監理」を指定役務とし、平成9年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成中の「Techno」の文字部分と、「CJP工法」との間に、ハイフンが表されていること、また、前記両文字部分の態様が異なることから、外観上、前記両文字部分がそれぞれ分離独立してみえるものである。また「CJP工法」の文字部分は、工法名らしきものとしてまとまって観念され、「Techno」の文字部分と観念上のつながりは認められないから、本願商標は、その構成文字全体から自然な観念が生じて、一体不可分のものとして認識されるということもない。そうとすると本願商標は、その「Techno」及び「CJP工法」の各文字部分がそれぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。そして、本願商標全体から生ずると認められる「テクノシイジェイピイコウホウ」の称呼はやや長いことから、簡易迅速を尊ぶ取引の場においては、前半部分の「Techno」の文字部分に注目して「テクノ」の称呼をもって、取引に資する場合が決して少なくないとみるのが相当である。

なお、請求人は、「Techo」「テクノ」なる語は、我が国において、商標構成語として、多くの同業者に用いられており、自他役務識別力は乏しいもので、顕著性がない旨主張しているが、業界において指定役務の質を表示するものとして使用されている事実を立証する証拠の提出もなく、この点の主張は採用できない。

他方、引用商標は、「M」をデザインしたと思しき図形の下部に「TECHNO」の文字を書してなるところ、その「TECHNO」の文字部分は、独立した識別標識として機能し得ると認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、それぞれ独立した識別機能を果たす、「Techo」と「TECHNO」の文字部分において大文字・小文字の差があるとしても、綴り字を同一にするものであって、この部分から同一の「テクノ」の称呼を生じ、互いに紛らわしく類似する商標といわざるを得ない。

また、本願の指定役務は、引用商標の指定役務に含まれている役務と認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を示して、本願商標と引用商標は非類似である旨主張しているが、本件と事案を異にするものであるから、これを採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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