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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2940号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOUGH SOLAR」の文字を標準文字とし、第14類「貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計」を指定商品として、平成9年7月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、丈夫で耐久性のある太陽電池を使用したものを容易に想起させる『TOUGH SOLAR』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中『時計』に使用しても単に商品の品質・機能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『時計』に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示した構成よりなるものであるところ、その構成中の「TOUGH」の文字部分は、「丈夫で耐久性のある、強い、頑丈な」の意味を有する英語(株式会社小学館、1998年〔6刷〕発行「ランダムハウス英和辞典」)であり、また、同じく「SOLAR」の文字部分は「太陽の、太陽エネルギーを利用した」等を意味する英語(前出「ランダムハウス英和辞典」)と認められる。そして、両語は、例えば、「タフガイ」(頑強な男)、「ソーラーハウス」(太陽熱暖冷房住宅)などの用例のように、上記に示した意味を有する語として、我が国においてよく知られているものと認められるところから、本願商標は「TOUGH」と「SOLAR」の2語を結合したものと容易に認識されるものである。

しかして、商品「時計」を取り扱う業界において、スポーツ時などに装着する、いわゆるスポーツウォッチと称される商品は、激しい動きに耐え得る性能、機能等を持たせたものが一般的であるところ、より高い耐久性・対衝撃性等を訴求力としているのが実情であり、高い耐久性・対衝撃性等を備えた商品について「タフ」の語が使用されていることは、例えば、「タフな機能で確かな操作性で、あらゆるスポーツシーンをサポート」(セイコー株式会社、1999年10月発行、同社商品カタログ)、「あらゆるフィールドでのタフな使用に耐える・・・」(シチズン時計株式会社、1999年11月発行、同社商品カタログ)、「低価格に加え、耐水性や耐久性を強調したタフなデザインが人気・・・」(1997年11月11日付、日経流通新聞)等の記載により明らかである。

また、「SOLAR」(ソーラー)の語についてみれば、例えば、「太陽電池の用途が拡大している。・・・太陽電池を文字盤にしたソーラーウォッチも人気。」(1997年6月25日付、産業経済新聞、夕刊)、「シチズン時計は一回のフル充電で約15ヶ月動き続けるソーラー(太陽電池)式腕時計を開発した。」(1997年8月27日付、日経産業新聞)、「地球環境に優しい発電クオーツやソーラー(太陽電池)式腕時計の新製品が相次ぎ登場・・・」(1997年11月26日付、日経産業新聞)等のように、「太陽電池を使用した時計」を表すものとして普通に用いられていることが認められる。

そうすると、上記した商品「時計」を取り扱う業界の実情よりすれば、「TOUGH SOLAR」の文字よりなる本願商標をその指定商品中「時計」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、全体として、「丈夫で耐久性のある太陽電池を使用した商品」なる意味を表したと認識するにとどまるものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品中「太陽電池を使用した時計」について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、前記以外の「時計」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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