Trademark Appeal Case
ガーデニングデッキの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第4111号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ガーデニングデッキ」の文字を標準文字とし、第19類「陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物、プラスチック製建築専用材料(プラスチック製の壁板・タイル及び床板を除く。)、合成建築専用材料、アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料、ゴム製の建築用又は構築用の専用材料、しっくい、石灰製の建築用又は構築用の専用材料、石こう製の建築用又は構築用の専用材料、繊維製の落石防止網、建造物組立てセット(金属製のものを除く。)、セメント及びその製品、木材、石材、建築用ガラス、建具(金属製のものを除く。)、タール類及びピッチ類、可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)、道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。)、石製彫刻、コンクリート製彫刻、大理石製彫刻、石製郵便受け、灯ろう」を指定商品として、平成9年7月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、いわゆるガーデニング(ベランダ園芸)に使用するデッキ専用の建築用の商品を認識させるにとどまる『ガーデニングデッキ』の片仮名文字を書してなるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「ガーデニングデッキ」の文字よりなるところ、「ガーデニング」の文字は、「園芸、造園」(広辞苑第5版)、「庭づくりや植物の手入れのこと、最近では植物を植えたりすることも含む」(現代用語の基礎知識2000年版)を意味する語であって、日常生活においてもその意味において普通に使用されているものである。
さらに、「ガーデニングデッキ」について、株式会社ジーサーチの提供に係る「G−Searchの新聞情報データベース」をみるに、2000年4月7日付け毎日新聞の東京版の朝刊17頁の家庭欄に「ベランダと庭のガーデニング」という見出しの下、「・・・。しかも広い庭だけでなく、狭い庭やマンションのベランダ、屋上などで工夫されたガーデニングをいろいろ紹介している。例えばウッドデッキを手作りした例、防水シートで手作りした池、ベランダにレンガやタイルを敷き詰め変身させた例など、いずれも応用が利くものばかり。」の記事が掲載されている。
また、インターネットのホームページにおける「ガーデニングデッキ」に関する情報サイトをみるに、「中国電力株式会社」(http://www.web-sanin.co.jp/co/tyuden/tyuden4.htm)と題する情報サイトには、「玄関ホールを入ると、高さ6mのシンボルツリーを中心に据えた巨大なガーデニングデッキがお出迎えします。ハーブの香りを醸し出すウッドベンチや自然体験テレビでおくつろぎ下さい。」が掲載され、「ガーデニングデッキ(ステージ)及び花壇のご案内」(http://www.jin.ne.jp/arex/hp1-10.htm)と題する情報サイトには、「緑のデッキ・・・リビングから段差なく庭に出ることが出来ます。園芸療法やバリアフリーガーデンにも対応。どなたにも自然を身近に感じるガーデニングライフを演出。」が掲載され、「Gate City OHSAKI・トピックス」(http://www.gatecity.co.jp/topics/event_gardening0703.html)と題する情報サイトには、「ゲートシティ大崎のガーデニングデッキを爽やかに彩ってくれた、50組のコンテナガーデンの中から、いよいよ入賞作品が発表。夫婦で、家族で、友達で・・・・・我が作品を、丹誠こめて育ててこられた参加者の方々で、会場はいっぱいになった。」が掲載され、「パートナー建築事務所 お住まいいただいている方のページ PART3」(http://www.lamoo.co.jp/otakuhoumon/users5.htm)と題する情報サイトには、「・・・・・たとえば、ダイニングからガーデニングデッキへの出口に引き戸を使いたくないと言ったら、すぐに図面を引き直してくれたり、・・・」が掲載されている。
以上の実情よりすれば、最近、ベランダ或いは庭のガーデニングにおいて、木材等を敷き詰めて「デッキ」を作り、そこに植物を植えたり、又は、庭造りの工夫をしたものが存することが窺えるところであり、このガーデニングに関するデッキを「ガーデニングデッキ」と称していることが、認められる。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中、木材、合成、プラスチック及び建造物組立てセット等の「ガーデニングデッキ」の資材として使用される商品に使用しても、取引者、需要者は、商品の用途、品質を表示したものと理解するにとどまり、それをもって、自他商品の識別標識とは認識しないというのが相当であり、また、前記ガーデニングデッキ用資材以外の商品に使用するときには商品の品質についての誤認を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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