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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第4120号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第4120号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第4120号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり「SILKTOUCH」の欧文字と、「シルクタッチ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として、平成9年9月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において『絹のように柔らかな手触り』の意を表したものと理解させる『SILKTOUCH』『シルクタッチ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用するときには、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張の主旨

請求人は、別掲(2)ないし(8)の商標出願が拒絶されずに登録されているので、本願商標も登録されるべきであると主張している。

4 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に表示したとおり、「SILKTOUCH」の欧文字と、「シルクタッチ」の片仮名文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、この文字中、「SILK」「シルク」の文字部分は、「絹」を意味する外来語として広く知られており、「TOUCH」「タッチ」の文字部分は、「手ざわり、触感」を意味する外来語として広く知られており、本願商標は、この2語を結合してなるものといえることから、全体として、「絹の手ざわり、絹の触感」の意味合いを認識させるものである。

そして、本願指定商品に、「シルクタッチ」の用語が頻繁に使用されていることは、1999年7月6日付繊研新聞3面の「2000年春夏ミラノ・メンズコレクション」と題する記事中に、「エンポニオ・アルマーニには、トレンドの素材がいっぱい。ペーパータッチやメタル糸を入れてしわを作ったジャケット、シルクタッチのフード付きセーターなどを出している。」との記載があり、1999年1月29日付繊研新聞8面の「メンズリポート・トピックス:98年12月18日〜99年1月22日」と題する記事中に、「99年春夏のメンズトレンドは、布の風合いをそのまま生かした服。コットンやリネン、シルクタッチが注目されている。」との記載があり、1999年1月6日付繊研新聞4面の「ポロシャツ復活の気配、柔らかタッチや微妙な光沢」と題する記事中に、「綿鹿の子にシルケット加工をしてシルクタッチの光沢を出したポロシャツがインポート・ブランドなどで増えている。」との記載があり、1998年7月23日付繊研新聞1面の「99年春夏メンズ、淡色ベージュにアイスブルー」と題する記事中に、「99年春夏メンズに色が戻ってきた。ガーゼやポプリンの透けるような風合い、シルクタッチの柔らかな輝きを生かした白、エクリュ、ベージュ、スチームグレーが広がっている。」と題する記事中にあることにも明らかである。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願指定商品の品質を表示したものと理解するに止まるものと認められるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

なお、請求人が援用する登録例中、登録第1605024、2611434、3353128号に係る商標は別掲(4)、(7)ないし(8)のとおり、構成中に図形を有し、当該図形部分が自他商品識別標識としての機能を有する商標であり、品質表示を表す部分はその指定商品との関係において、自他商品識別標識としての機能を有していないものと認められる。また、登録第678695号に係る商標(別掲(2))は、造語的商標と認められるものであり、登録第1984150号に係る商標(別掲(3))は、普通名詞(「古代に中国特有の絹が西方へもたらされた隊商路名」)と認められるもので、請求人が主張する固有名詞(商品の生産地・販売地を示す地理名)のような自他商品の識別標識としての機能を有しない商標ではなく、それ自体識別標識としての機能を有するものと認められる。また、登録第2198560号(別掲(5))に係る商標は、出所表示を表す文字部分を商標中に有することから、全体で識別標識としての機能を有するものと認められる。そして、登録第2454941号(別掲(6))に係る商標は、それ自体一体不可分な造語と判断される。したがって、前記の登録例は、本願商標と事案を異にするものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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