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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の音の近似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第4890号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第4890号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CELERITY」
争点(論点)
称呼の音の近似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第4890号・不服)は、本件商標と引用商標「CELERITY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の近似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SERENITY」、「セレニテイ」の文字を上下二段に書してなり、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」を指定商品として、平成8年12月24日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第784537号商標(以下「引用商標」という。)は、「CELERITY」の欧文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和41年5月20日に登録出願、昭和43年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段の「SERENITY」は、「静穏,平静」等の意味を有する英語であり、下段の「セレニティ」は、上段の片仮名表記と認められるから、これより「セレニティ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「CELERITY」は、「敏速」等の意味を有する英語であり、これより「セレリティ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「セレニティ」と引用商標から生ずる「セレリティ」の称呼を比較すると、両称呼は、第3音において「ニ」と「リ」の音を異にするにすぎず、他の全ての音を共通にするものである。該差異音にしても「ニ」は、舌の前面と上の硬口蓋との間を閉鎖した有声通鼻音(n)と母音(i)との結合した音節であるのに対し、「リ」は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)と母音(i)との結合した音節であるから、その調音方法に若干の差異があるとしても、中間に位置して、比較的明瞭に聴取される母音(i)を共通にすることから、近似した音として聴取され易く、両称呼を一連に称呼するときは、その語調・語感が近似したものとなり、互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は引用商標と外観及び観念において相違するとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、平成12年1月25日付の上申書において、「引用商標に対する取消審判の請求手続を行う所存であるため、審理を猶予して欲しい」旨を述べているので、審判長は、平成12年9月18日付け「審尋」をもって、釈明を求めたところ、相当の期間が経過しているにもかかわらず、何らの応答もないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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