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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5543(T2000−5543/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第9類「プリント配線基板その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年11月19日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4339759号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成5年6月3日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」を指定商品として、同11年12月3日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、「Mosaic−PC」の文字と、その表音と認められる「モザイクピーシー」の片仮名文字を、上下二段に横書きしてなるところ、これを構成する前半部の「Mosaic」及び「モザイク」の文字は、「モザイク模様」の意味の語として一般によく知られているものである。また、同後半部の「PC」及び「ピーシー」の文字は、例えば「カタカナ語・略語辞典」(1994年 株式会社旺文社発行)の「PC」の項に「『personal computer』パーソナルコンピューター」との記載、「英和コンピュータ用語大辞典第2版」(1996年7月22日 日外アソシエーツ株式会社発行)の「PC」の項に「パーソナルコンピュータ、個人計算機、パソコン」との記載、「’98 imidas」(1998年1月1日 株式会社集英社発行)の「PC」の項に「・・・(3)『personal computer』パーソナルコンピューター、パソコン、企業や家庭で個人ベースで使えるコンピューター。・・・」との記載、「朝日現代用語’98 知恵蔵」(1998年1月1日 朝日新聞社発行)の「PC」の項に「・・・(3)『personal computer』パーソナルコンピューター、パソコン。・・・」との記載、「JIS工業用語大辞典第4版」(1998年7月15日 財団法人日本規格協会発行)の「パーソナルコンピュータ」の項に「個人が単独で使用することを主目的としたマイクロコンピュータ。略PC」との記載が認められるものである。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の後半部の「PC」及び「ピーシー」の文字部分は、指定商品との関係において、「パーソナルコンピューター(personal computer)」を指称する略語及びその表音を表したものとして容易に理解し、パーソナルコンピューター若しくはこれに関連する商品であること、すなわち商品そのもの、あるいは商品の品質等を表示したものと認識するというのが相当である。

また、本願商標を構成する上段の欧文字部分「Mosaic−PC」と下段の片仮名文字部分「モザイクピーシー」の各文字(語)は、構成文字全体として特定の意味合いを有するものとして親しまれているものとは言い難く、両者を常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標にあっては、その構成中の前半部に位置し、それ自体、自他商品識別機能を果たし得る「Mosaic」及び「モザイク」の文字部分を捉えて取引に当たる場合も決して少なくないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「モザイクピーシー」の一連の称呼を生ずるほか、単に「モザイク」(モザイク模様)の称呼・観念を生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、「:(コロン)」を介して「MOSAIC」の文字と「2000」の4桁の数字とを書してなるところ、その構成中の後半部の「2000」の数字は、商品の型式・品番を表す記号、符号或いは年号として類型的に使用されているものであり、常に構成文字全体を把握して取引に当たるとみるべき特段の事情は見出せないから、このような引用商標にあっては、それ自体、自他商品の識別機能を果たし得るその構成中の前半部の「MOSAIC」の文字部分をもって取引に当たる場合も決して少なくないものといわなければならない。

そうとすれば、引用商標は、構成文字全体に相応して「モザイクニセン」の一連の称呼を生ずるほか、単に「モザイク」(モザイク模様)の称呼・観念を生ずるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観の差異を考慮したとしても、その称呼・観念において、彼此相紛らわしい類似の商標と認められ、かつ、指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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