Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−6611(T2000−6611/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標及び引用商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成10年10月23日に登録出願されたものある。
これに対し、原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりである(以下、(1)ないし(5)を一括して「引用商標」という。)。
(1)登録第3234876号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年11月30日に登録出願され、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成8年12月25日に設定登録されているものである。
(2)登録第4009408号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月21日に特例商標として登録出願され、第42類「会席料理の提供,しゃぶしゃぶ料理の提供,すきやき料理の提供,てんぷら料理の提供,刺身料理の提供,ふぐ料理の提供,すっぽん料理の提供,鍋料理の提供,鳥料理の提供,すしの提供,牛肉の鉄板焼き料理の提供,魚介類の鉄板焼き料理の提供,フランス料理の提供」を指定役務として、平成9年6月6日に設定登録されているものである。
(3)登録第4009409号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月21日に特例商標として登録出願され、第42類「会席料理の提供,しゃぶしゃぶ料理の提供,すきやき料理の提供,てんぷら料理の提供,刺身料理の提供,ふぐ料理の提供,すっぽん料理の提供,鍋料理の提供,鳥料理の提供,すしの提供,牛肉の鉄板焼き料理の提供,魚介類の鉄板焼き料理の提供,フランス料理の提供」を指定役務として、平成9年6月6日に設定登録されているものである。
(4)登録第4016134号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成6年8月15日に登録出願され、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成9年6月20日に設定登録されているものである。
(5)登録第4016135号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成6年8月15日に登録出願され、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成9年6月20日に設定登録されているものである。
2.当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、やや図案化した「くるまや」の平仮名文字と普通の書体で表された「ラーメン」の文字とを結合してなるものであるところ、その構成上、一見して「くるまや」と「ラーメン」の各文字の表示形態が異なるものとして認識されるばかりでなく、後者の「ラーメン」の文字は、本願商標の指定役務「中華そばの提供」の「中華そば」を指す語(同義)であって、その役務の質ないし役務の用に供する物を容易に認識させ得ることから、本願商標の自他役務の識別標識としての機能を果たす部分は、やや図案化した前者の平仮名文字「くるまや」というべきである。したがって、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「クルマヤラーメン」の称呼を生ずるほか、前者の文字に相応して「クルマヤ」(車屋)の称呼及び観念をも生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、それぞれ別掲に示すとおり、いずれも漢字「車屋」又は漢字「車屋」と図形との組み合わせの構成よりなるところ、後者については、その構成上、漢字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとして認識しなければならない格別の事情を認め得ないことから、それぞれの部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たしているものと判断するのが相当である。したがって、引用商標からは、いずれも「車屋」の漢字に相応して「クルマヤ」(車屋)の称呼及びの観念を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観における差異を考慮しても、それぞれより生ずる「クルマヤ」(車屋)の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務も引用商標の指定役務と同一又は類似の役務といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であり取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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