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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「記述的結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17462号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第17462号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第17462号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的結合商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パソコンバンキングサービス」の片仮名文字を横書きしてなり、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,金融市況に関する情報の提供,金融情報の提供,金融市場の情報の収集及び提供,外国為替市況に関する情報の提供,株式市況・金融市況・外国為替市況に関する情報の提供,企業情報の提供,企業に関する公的年金及び企業年金に関する情報の提供,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に関する事務の取扱,電話等による振込・振替,電話による預金の残高照会,電話等による取引明細の内容照会,現金支払残高及び預金残高照会の代行,有価証券の売買・有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,慈善のための募金,口座振込みに関する内容(メッセージ)の伝達,家賃・駐車場代等の支払いの代行,口座取引きに係る取引項目ごとの明細内容の提供,その他の銀行業務」を指定役務として、平成8年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その指定役務を取り扱う業界において、『顧客が自分のパソコンを用い、パソコン通信を使って、口座の取引明細の照会等が行えるシステムによるサービス』の意味として用いられている『パソコンバンキングサービス』の文字を書してなるにすぎないから、このような商標をその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「パソコン」「バンキング」及び「サービス」の文字を結合したと認められるものであるところ、その構成各文字がいずれも外来語として広く一般に親しまれているものであるから、全体として「パソコンによる銀行業務サービス」の意味合いを容易に理解させるといい得るものである。

そして、原審の拒絶査定の理由においても指摘するように、例えば、「第一勧業銀行は自行の電算システムとNTTデータ通信の社員専用パソコン通信網を結び、特定取引先の社員を専門にしたパソコンバンキング(銀行情報サービス)に乗り出す。」(日経、1995年5月24日朝刊)、「十六銀行は、将来のネットワークバンキング時代をにらみ・・・顧客との間をパソコンネットで結び、残高照会や資金移動ができる『パソコンバンキング』サービスを開始する予定だ。」(日経金融、1996年3月5日版)、「住友銀行はパソコンバンキングを利用している顧客向けに、電子メールを使って預金残高や出入金明細を知らせるサービスを15日から始める。・・・パソコンバンキングは自分の端末と銀行のコンピュータを銀行業界で共同利用している回線で結び、残高照会や振り込み依頼をする仕組み。」(日経、1996年7月12日朝刊)、「横浜銀行は個人向けパソコンバンキングサービスの試験を、7月10日から1年間実施する。家庭のパソコンを使って預金残高や入出金明細の照会、振込・振替業務などを処理する。」(日経、1997年6月11日神奈川版)、「中国銀行は、27日から、個人向けパソコンバンキングサービスを始める。契約した顧客は家庭のパソコンの汎用ソフトを使って、口座の振込・振替・残高照会などが可能になる。」(日経、1998年7月25日中国B地方版)など、新聞記事において「パソコンバンキング(サービス)」の語が多数使用されているほか、「情報・知識imidas2000」(2000年1月1日集英社発行)の「ホームバンキング〔home banking〕」の項(653頁)においても、「銀行のコンピュータと家庭の端末を通信回線で結び、家庭で残高照会や資金移動などができるようにするサービス。電話によるテレホンバンキングのほか、パソコンによるパソコンバンキング、インターネットを経由するインターネットバンキングなどがある。」と記載されている事実が認められる。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「パソコン通信により、残高照会、振込・振替、定期預金の入金等の銀行業務に係るサービスの提供が受けられること」、即ち、「パソコンによる銀行業務サービス」であることを表示したものとして把握するに止まり、自他役務を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、その指定役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわざるを得ないから、結局、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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