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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・外観の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4107号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4107号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Telesona」
争点(論点)
称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4107号・不服)は、本件商標と引用商標「Telesona」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標 本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成6年12月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその拒絶の理由に引用した登録第3267958号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成6年8月29日登録出願、後掲(2)に示すとおり、「Telesona」及び「テレソナ」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年3月12日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)に示すとおり、上段に「TELSONA」の欧文字を肉太でやや大きめの文字で表し、同文字下段に「テ・ル・ソ・ナ」とやや小さめに表してなるところ、同下段に表された中点(「・」)を伴う片仮名文字部分は、上段の欧文字の読みを振り仮名風に表示したものと無理なく認識し得るものであるから、該片仮名文字部分に相応して生ずる「テルソナ」の称呼を自然とするものである。

他方、引用商標は、前記したとおり、「Telesona」及び「テレソナ」の各文字を上下二段に横書きしてなるものであるから、これら文字に相応して生ずる「テレソナ」の称呼を自然とするものである。

そこで、本願商標より生ずる「テルソナ」の称呼と引用商標より生ずる「テレソナ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音構成よりなり、2音目の「レ」と「ル」の音を異にするほか、他の音構成をすべて同じくするものである。

しかして、差異音「レ」は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音「r」と母音「e」との結合した音節「re」であり、また、同「ル」は、舌面を硬い口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音「r」と母音「u」との結合した音節「re」であるから、両音は子音の調音部位、構音方法を全く同じくする、いわゆる50音図表の同行に属する近似音といえるものである。

そして、これら差異音は、各々の語頭にあって、強く発せられる「テ」(te)の音と後続する「ソ」(so)の音の中間にあって前後の音の響きに吸収され易く、あるいは、それ自体の音の響きが相対的に弱められる結果、母音の違いが必ずしも常に明瞭に聴取されるものとはいい難いものである。

そうすると、前記両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、または、両称呼を時と処を異にして離隔的に接した場合、両者は全体の語感印象が近似し、彼此聞き誤る虞が少なからずあるといわなければならない。

また、両商標の外観についてみるに、両者は欧文字綴りにおいて一文字を除くほか他の7文字の文字配列を悉く同じくし、また、片仮名文字においては、全4文字中の3文字の配列を同じくするものであるから、両者を時と処を異にして離隔的に考察した場合、それぞれより受ける外観印象も近似するものといえる。

さらに、両商標は、共に特定の意味合いを有しない造語であるから、観念において両者が判然と区別されるとする事由は見出せない。

以上によれば、本願商標と引用商標とは、称呼において互いに紛れ得るものであり、かつ、外観も近似した印象を与えるものであって、このほか、観念の異同を考慮する余地のないものであるから、結局、本願商標は、引用商標とその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。そして、本願商標は、その指定商品においても、引用商標の指定商品と同一または類似の商品を含むものと認められる。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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