Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出と称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第15107号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標及び引用商標
本願商標は、「ARBOR」及び「アーバー」の各文字を二段に併記してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年7月6日に登録出願されたものである。
一方、原査定の拒絶の理由に引用した登録第3314846号商標(以下「引用商標」という。)は、「ARBOR SOFTWARE」の文字を書してなり、平成6年8月18日(優先権主張1994年2月23日、アメリカ合衆国)に登録出願され、第9類「データベース用及び表計算用コンピュータソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。
2.当審の判断
(1)本願商標は、上記構成文字に相応して「アーバー」の称呼が生ずること明らかである。
一方、引用商標は、上記のとおり、「ARBOR SOFTWARE」の文字よりなるところ、その構成上、「ARBOR」と「SOFTWARE」とが分離されて認識されるばかりでなく、後半の「SOFTWARE」の文字は、コンピユータのプログラム体系に関する利用技術を表す語として広く知られているものであって、その指定商品「データベース用及び表計算用コンピュータソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ」との関係において単に該商品の品質・内容を表し、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、前者の「ARBOR」に存するものとして理解される場合が多いというべきである。他に、引用商標の「ARBOR SOFTWARE」を常に一体なものとしてみなければならない格別の事情は認め難い。
そうすると、引用商標からは、その構成文字全体に相応して英語風読みに「アーバーソフトウエア」の称呼を生ずるほか、前者の「ARBOR」の文字に相応して「アーバー」の称呼をも生ずるものといわざるを得ないことから、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念の認識の相違を考慮しても、「アーバー」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むことも明らかである。
(2)請求人は、たとえ「SOFTWARE」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たさないとしても、その構成態様が全体として統一された一つのまとまりとしてみえるものであり、その称呼も何ら冗長なものではない旨主張するとともに、その根拠として過去の審査例を挙げている。
しかしながら、過去の審査例における商標は、いずれも全体の構成文字が本願商標のものと相違すること、結合の一方の文字が「SOFTWARE」ないし「ソフトウエア」ではなく、一義的に「柔らかなさま。穏やかなさま。」を意味する「SOFT」ないし「ソフト」の語(請求人提出の参考各資料参照)であることなど、本願商標とは事案を異にするものであるから、請求人の上記主張は採用することができない。
(3)以上のことから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。