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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出と称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第15107号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第15107号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ARBOR SOFTWARE」
争点(論点)
結合商標の要部抽出と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第15107号・不服)は、本件商標と引用商標「ARBOR SOFTWARE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出と称呼」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標及び引用商標

本願商標は、「ARBOR」及び「アーバー」の各文字を二段に併記してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年7月6日に登録出願されたものである。

一方、原査定の拒絶の理由に引用した登録第3314846号商標(以下「引用商標」という。)は、「ARBOR SOFTWARE」の文字を書してなり、平成6年8月18日(優先権主張1994年2月23日、アメリカ合衆国)に登録出願され、第9類「データベース用及び表計算用コンピュータソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。

2.当審の判断

(1)本願商標は、上記構成文字に相応して「アーバー」の称呼が生ずること明らかである。

一方、引用商標は、上記のとおり、「ARBOR SOFTWARE」の文字よりなるところ、その構成上、「ARBOR」と「SOFTWARE」とが分離されて認識されるばかりでなく、後半の「SOFTWARE」の文字は、コンピユータのプログラム体系に関する利用技術を表す語として広く知られているものであって、その指定商品「データベース用及び表計算用コンピュータソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ」との関係において単に該商品の品質・内容を表し、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、前者の「ARBOR」に存するものとして理解される場合が多いというべきである。他に、引用商標の「ARBOR SOFTWARE」を常に一体なものとしてみなければならない格別の事情は認め難い。

そうすると、引用商標からは、その構成文字全体に相応して英語風読みに「アーバーソフトウエア」の称呼を生ずるほか、前者の「ARBOR」の文字に相応して「アーバー」の称呼をも生ずるものといわざるを得ないことから、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念の認識の相違を考慮しても、「アーバー」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むことも明らかである。

(2)請求人は、たとえ「SOFTWARE」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たさないとしても、その構成態様が全体として統一された一つのまとまりとしてみえるものであり、その称呼も何ら冗長なものではない旨主張するとともに、その根拠として過去の審査例を挙げている。

しかしながら、過去の審査例における商標は、いずれも全体の構成文字が本願商標のものと相違すること、結合の一方の文字が「SOFTWARE」ないし「ソフトウエア」ではなく、一義的に「柔らかなさま。穏やかなさま。」を意味する「SOFT」ないし「ソフト」の語(請求人提出の参考各資料参照)であることなど、本願商標とは事案を異にするものであるから、請求人の上記主張は採用することができない。

(3)以上のことから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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