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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「外国語称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第23353号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第23353号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SUPERFLASH」
争点(論点)
外国語称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第23353号・不服)は、本件商標と引用商標「SUPERFLASH」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SuperFLUSH」の文字を書してなり、第9類「地盤と構造物の振動解析プログラム(地盤と構造物の耐震設計のための解析プログラム)を記憶させたフロッピーディスク、磁気テープ、ハードディスク,I.C.メモリー、光磁気ディスク、光ディスク、その他のデジタル電子記憶媒体」を指定商品として、平成5年9月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2703161号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUPERFLASH」の文字を書してなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を指定商品として、平成2年9月7日に登録出願され、平成7年1月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなり、その構成文字からみて「スーパーフラッシュ」と称呼されるものと認められる。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して「スーパーフラッシュ」の称呼を生ずることは明らかである。

ところで、請求人は、本願商標の要部は、後半の「FLUSH」にあり、その発音は通常「フロッシュ」と「フラッシュ」の中間的な発声となり、あるいはローマ字的な呼び方では「フルッシュ」となり、「FLUSH」よりは「フラッシュ」の称呼は生じない趣旨の主張をしているが、ポーカーの手役「flush」、戸の一種「flush door」をそれぞれ「フラッシュ」、「フラッシュドア」(コンサイス外来語辞典第3版...株式会社三省堂発行)と称されて親しまれている例に倣えば、「FLUSH」が「フラッシュ」と称呼されるとみるのが相当であり、請求人の主張は採用できず、本願商標と引用商標は、「スーパーフラッシュ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標である。

また、本願商標と引用商標は、共に欧文字の10文字より構成されていて、後半の「U」と「A」の文字に差異を有する外は他の文字の配列を同じくし、外観上も類似の商標であり、観念上は比較すべくもない。

したがって、本願商標と引用商標は、外観及び称呼において類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品に含まれるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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