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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2984号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第28類「ゴルフ用具」を指定商品として平成8年2月15日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1784981号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和57年11月8日に登録出願、第24類「運動用特殊衣服、その他本類に属する商品」を指定商品として同60年6月25日に設定登録され、その後平成8年4月26日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に示すとおりのものとして、デザインした「Fit on!」の文字と数字の「11」と「[MRV]」の文字を横一連に書してなるところ、これ全体が、一体不可分のものとして理解認識されるものとは認められず、また、これ全体から生ずる「フィットオンジュウイチエムアアルブイ」の称呼も冗長であることから、簡易迅速を尊ぶ商取引にあっては、最も人目に付く先頭の「Fit on」の文字部分に着目して取り引きされる場合が少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「フィットオンジュウイチエムアアルブイ」の称呼の他に、その「Fit on」の文字部分から「フィットオン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は多少図案化してなるものの、「Fiton」の文字からなるもので、特定の意味を有しない造語とみられるものであり、その読み方も片仮名などによって特に限定されているものでもないから、その構成文字に対応し、例えば、ローマ字読みによる「フィトン」、或いは英語読み風による「フィットオン」の称呼をも生ずるものである。

そして、両商標は、共に特定の意味を有しない造語とみられることから、観念については比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるにしても同一の「フィットオン」の称呼を生ずるものであって、類似する商標というべきであり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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