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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ホームケアの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16439号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第16439号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ホームケアの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第16439号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ホームケアの品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホームケア」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,包帯」を指定商品として、平成7年6月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『在宅で治療をする患者のための薬剤』と容易に認識される『ホームケア』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中『ホームケア用の薬剤』に使用しても、単にその商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりであって、「ホームケアの、(特に)在宅看護〔治療、療養〕の」を意味する英語「home−care」(小学館ランダムハウス英和辞典、1999年1月10日発行参照)の発音を片仮名文字で「ホームケア」と表示したと容易に把握、理解されると認められるものである。

そして、「情報・知識imidas2000」(2000年1月1日集英社発行)の「ホームケア〔home care〕」の項(1370頁)に「在宅医療、在宅看護、地域医療チームなどを活用して、末期ガン患者などを自宅に戻して、治療などを行う方法」、「例文で読むカタカナ語の辞典〈第3版〉」(2000年1月10日小学館発行)の「ホーム−ケア(home care)」の項(581頁)に「在宅看護、ガンの末期患者などを自宅に戻し、医師や看護婦が定期的に訪問して治療・看護を行う医療制度。」と記載され、さらに、新聞記事においても、例えば、「外資系の総合医療企業、バクスターは、わが国における在宅医療サービス(ホームケアサービス)の市場開拓を本格化する。・・・バクスター側は、器具や人員を供給し、在宅患者への定期的な薬剤のデリバリーを含めたネットワークをつくることになる。」(日刊工業、1991年7月12日版)、「・・・ケアマークは、日本では在宅医療サービスで知られる。『ホームケアなら急速な高齢化で増大する医療ニーズに対応できる。コスト削減も期待できる。』と、低コスト医療の旗手を強調していた。」(日経産業、1996年1月16日版)などと記載されていることからも、「ホームケア」の語は、「在宅看護、在宅医療」を意味するものとして一般にも知られているというべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品中「在宅看護又は在宅医療用の商品」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質、用途を表示したものとして把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

また、本願商標は、その指定商品中、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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