Trademark Appeal Case
周知商標POLOと複合商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第14098号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「HOLLYWOOD POLO CLUB」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成9年4月14日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定において、「本願商標は、その構成中に『POLO』の欧文字を書してなるものであり、当該文字はアメリカのトップデザイナー『ラルフ・ローレン』のデザインした商品を表すものとして世界的に著名な標章『POLO』又は『Polo』と酷似し、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品は紳士物、婦人物の被服類はじめ日用品や雑貨等広範囲に及んでいることが認められるから、これをその指定商品に使用するときは、恰も前記デザイナーまたは前記デザイナーと何等かの関係にある者の業務に係る商品と商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)株式会社講談社(昭和53年7月20日)発行「男の一流品大図鑑」、サンケイマーケッティング(昭和58年9月28日)発行「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」の記載によれば、以下の事実が認められる。
アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンは、1967年に幅広ネクタイをデザインして注目され、翌1968年にポロ・ファッションズ社(現在はザポロ/ローレンカンパニー リミテッド パートナーシップに名称変更、以下「ポロ社」という。)を設立、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、かばんなどのデザインをはじめ、紳士物全般に拡大し、1971年には婦人服の分野にも進出した。1970年と1973年に服飾業界で最も名誉とされる「コティ賞」を受賞し、1974年に、映画「華麗なるギャッツビー」の主演俳優ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したことからアメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。この頃から、その名前はわが国の服飾業界においても広く知られるようになり、そのデザインに係る一群の商品には、横長四角形中に記載された「Polo」の文字とともに「by RALPH LAUREN」の文字及び「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」の各標章が使用され、これらは「ポロ」の略称で呼ばれるようになった。
(2)また、株式会社洋品界(昭和55年4月)発行「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」の「ポロ/POLO」の項及びボイス情報株式会社(昭和59年9月)発行「ライセンス・ビジネスの多角的戦略’85」の「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」の項の記述、及び昭和63年10月29日付日経流通新聞の記事によれば、わが国においては、西武百貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け、同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等の、同53年から婦人服の輸入、販売をしたことが認められる。
(3)さらに、ラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士用品については、株式会社スタイル社(1971年7月)発行「dansen男子専科」をはじめ、前記「男の一流品大図鑑」、株式会社講談社(昭和54年5月及び同55年5月)発行「世界の一流品大図鑑’79年版」、「世界の一流品大図鑑’80年版」、株式会社チャネラー(昭和54年5月)発行「別冊チャネラーファッション・ブランド年鑑’80年版」、婦人画報社(昭和55年12月)発行「MEN’S CLUBI980,12」などにおいて「POLO」、「ポロ」、「Polo」、「ポロ(アメリカ)」、「ポロ/ラルフ・ローレン(アメリカ)」等の表題のもとに紹介されていることが認めらる。
(4)しかして、ラルフ・ローレンの「POLO」、「polo」、「ポロ」の商標について、上記認定事実とほぼ同様の事実を認定した東京高等裁判所の判決(平成2年(行ケ)183号、平成11年(行ケ)192号、平成11年(行ケ)250号、平成11年(行ケ)251号、平成11年(行ケ)252号、平成11年(行ケ)267号、平成11年(行ケ)288号、平成11年(行ケ)289号)平成11年(行ケ)290号、平成11年(行ケ)299号、平成12年(行ケ)146号)がある。
(5)以上の事実を総合し、上記判決をも考慮すると、商標「POLO」は、我が国において、本願商標の商標登録出願時にはラルフ・ローレンに係る被服等について使用される標章を総称するものとして、取引者、需要者の間に広く認識され周知著名に至っていたものと認められ、その状態は現在においても継続しているというのが相当である。
(6)そこで、本願商標をみるに、本願商標は、前記したとおり、「HOLLYWOOD POLO CLUB」の文字よりなるところ、その構成は「HOLLYWOOD」、「POLO」、「CLUB」の文字よりなるものと看取され「POLO」文字を含むものと容易に認識、理解されるものである。
してみると、本願商標は、その指定商品に使用した場合、前記した標章「POLO」の著名性及び本願商標の指定商品と使用に係る商品とが互いにファッション関係の商品であることを考慮すれば、これに接する取引者・需要者をして「POLO」の文字に強く印象付けられ、該商品がラルフ・ローレンと経済的または組織的に何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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