Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第6884号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「香水類,その他の化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成8年1月24日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2357463号商標(以下、「引用商標」という。)は、「FIORI」と「フィオリ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成1年4月27日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類 」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録されたものであって、現に有効に存続するものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲した構成よりなるものであるところ、やや図案化されてはいるが、細線で表した四角形輪郭内に「FIORI」「di」「KRIZIA」の文字を上下三段に横書きしてなると容易に看取できるものあって、該構成文字全体としては何ら特定の意味合いを理解し得ないと認められるものである。そして、本願商標中の一段目の「FIORI」の文字は、三段目の「KRIZIA」の文字と比較して倍程度の大きさ(中段の「di」の文字は、上下段の文字よりかなり小さい)で表示されているばかりでなく、その書体(図案化の仕方)も相違するものであるから、これに接する取引者・需要者は、一段目の「FIORI」の文字部分のみに注意を惹かれ、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その商標中の「FIORI」の文字部分に相応して、「フィオリ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、前記構成のとおりであるから、「フィオリ」の称呼を生ずること明らかである。
してみると、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「フィオリ」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、前者の指定商品は後者のそれと同一又は類似の商品を含むものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。
なお、本件審判の請求の理由において、請求人は、商標法第4条第1項第11号の適用を避けるために対応を検討している旨述べているので、この件に関し、審判長は、平成12年4月25日付けの審尋書で、さらに回答を求めたところ、同12年8月14日付差出しの回答書をもって「本願出願人と相手方の交渉について、今月末には確認できると思われる。」旨の回答を得たが、その後、相当の期間を経過するも未だ何等手続きがなされていないものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。