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Trademark Appeal Case

称呼類似と一体不可分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2985号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PC−CAT」の文字を横書きしてなり、平成8年2月14日に登録出願され、指定商品については、平成9年10月29日付け手続補正書をもって、第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に縮減補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第401687号商標(以下「引用商標」という。)は、「CAT」の文字を横書きしてなり、昭和25年11月22日に登録出願され、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として昭和26年8月9日に設定登録、その後、昭和47年5月18日、昭和56年8月31日及び平成3年11月28日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録があり、平成11年12月28日には、商標権一部取消し審判(審判の予告登録日 平成11年1月20日)により、その指定商品中の「電気加熱式触媒コンバータ用監視,制御機器」についての登録は取り消す旨の審決が確定したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PC−CAT」の文字よりなるところ、これを構成する「PC」及び「CAT」の両文字は、同じ書体、同じ大きさをもって表され、ハイフンでまとまりよく結合されていて、一体のものと看取される構成をなしているとみられるばかりでなく、その全体をもって「ピーシーキャット」と淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中の「CAT」の文字は、「猫」の意味を有するほか、「コンピューターによる製品検査」を意味する略語としての意味もあることから、本願指定商品との関係を踏まえた場合、その文字のみでは、自他商品の識別標識としての機能を強力に発揮するとは言い難いものである。

してみれば、本願商標は、ことさらに「CAT」の文字部分を分離してみるよりも、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ピーシーキャット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「キャット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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