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Trademark Appeal Case

引用商標の障害解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第17302号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STS」の文字を横書きしてなり、平成5年1月7日に登録出願、指定商品については、当審において平成13年5月10日付の手続補正書をもって、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2004647号商標及び登録第1933538号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

登録第2004647号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録第2004647号の1と登録第2004647号の2に分割され、登録第2004647号の1については、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年1月24日にされているものである。また、前記のとおり補正した本願の指定商品は、登録第2004647号の2に係る指定商品と同一又は類似する商品を含んでいないものと認められる。

そして、登録第1933538号商標の商標権は、原査定の後に存続期間満了により消滅した。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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