結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19111号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COOK SPECTRUM」の欧文字を標準文字とし、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成9年10月28日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第3289031号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「SPECTRAL」の欧文字を書してなり、平成6年10月20日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録がなされたものである。同じく、登録第3325727号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年10月20日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録がなされたものである。
本願商標は、「COOK SPECTRUM」の文字よりなるところ、各構成文字は同書体、同じ大きさをもって綴られていて視覚上一体的に把握し得るばかりでなく、各文字の意味においても前半の「COOK」と後半の「SPECTRUM」との間に主従・軽重の差も見出せないから、全体として不可分一体の造語よりなるものとみるのが自然であって、その構成文字に相応して、「クックスペクトラム」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用A商標及び引用B商標は、共にその構成文字に相応して、「スペクトラル」の称呼を生ずると認められる。
そこで、本願商標から生ずる「クックスペクトラム」の称呼と引用A商標及び引用B商標から生ずる「スペクトラル」の称呼を比較すると、両称呼は、「クック」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、互いに区別できるものである。
また、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、その構成前記のとおりであるから、外観において明らかに相違し、かつ、観念においても本願商標は、特定の意味を有しない造語であり、引用A商標及び引用B商標は、「お化けの(ような)、怪奇の」等の意味を有する語であるから、観念上も相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても非類似の商標であり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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