結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16515号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「スピリッツ・リキュール・カクテル・その他の洋酒,ぶどう酒・その他の果実酒」を指定商品として、平成7年8月4日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成11年4月6日付及び同11年10月7日付手続補正書により、第33類「フランス・コニャック地方産のブランデー」と補正されたものである。
本願商標は、構成中に世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されている「COGNAC」の文字を有するものであって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用する商品を含んでなるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第17条に該当する。
本願商標は、その指定商品について補正された結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。