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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15631号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AMPSLIM」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年5月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において「電気コネクター,電子応用機械器具用のコネクター並びにその部品(増幅器用のものを除く。),電気通信機械器具用のコネクター並びにその部品(増幅器用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『AMP』は増幅器を意味し『SLIM』は形状(スリム)を表示する語として普通に使用されていることから、本願商標を増幅器に使用した場合、単に商品の品質を認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「AMPSLIM」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に一体的に書してなるものであって、これを「AMP」「SLIM」に分断すればそれぞれの文字が「増幅器」「ほっそりした、きゃしゃな」を意味するものであるとしても、かかる構成において直ちに原審説示の如き「増幅器の形状(スリム)」を表示するものと認識、理解するものとはいい難く、これに接する取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握されるものというのが自然である。

そして、取引の実際において、本願商標が、上記の意味合いを表す語として使用されている事実も見出せず、かつ、その商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとはいい得ない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある事実も認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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