結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15668号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SELECTSHIFT AUTOMATIC」の欧文字を標準文字として、平成9年12月3日に登録出願され、第12類「自動車並びに部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機」を指定商品とするものである。
原査定において請求人(出願人)に示した拒絶の理由は、「本願商標は、『えり抜きの変速装置のオートマチック車』の意味合いを有する英語として容易に認識する欧文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品『自動車のオートマチック車』の構成部品『変速装置』の品質について誇称するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、これを構成する「SELECTSHIFT」「AUTOMATIC」の各文字は、各文字間に僅かな間隙を有しているが、同じ書体、同じ大きさにより各々一連に表されているものであり、これらは視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、その構成各文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然である。
そして、当審において職権により調査しても、本願商標からは原審説示の如き上記意味合いを理解、認識するものとする証左を見出せないところであり、また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。
してみると、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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