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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13562号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CTIコア」の文字を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,平成9年5月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4144740号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CX−CTI」の欧文字を書してなり、平成8年12月20日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同10年5月15日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、その構成前記に示すとおりであるところ、本願商標からは、その構成文字よりして、「シーティーアイコア」、「シーティーアイ」及び「コア」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、「CX」の文字と「CTI」の文字とをハイフンで連綴し、外観上まとまりよく一連に表されてなり、視覚上一体的に看取させるものであるから、全体の文字に相応し「シーエックスシーティーアイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より生ずる各称呼と引用商標より生ずる称呼とは、その構成音において顕著な差異を有するから、明らかに聴別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念において両者が紛れるとする事由も見出せない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することができない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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