結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第10238号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OPRO」の欧文字を標準文字として、平成9年9月1日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とするものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3348753号商標(以下、「引用商標1」という。)は、平成7年5月29日に登録出願され、「OPRON」の欧文字を書してなり、指定商品については「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月26日に設定登録されたものである。同じく、登録第3370437号商標(以下、「引用商標2」という。)は、平成6年10月7日に登録出願され、「OPROM」の欧文字を書してなり、指定商品については「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月9日に設定登録されたものである。
(1)本願商標と引用各商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、本願商標からは「OPRO」の綴り字に相応して、「オプロ」と読まれ、この称呼をもって取引に資されるものと認められる。
他方、引用商標1からは、「OPRON」の綴り字に相応して、「オプロン」と読まれ、この称呼を、同じく、引用商標2からは、「OPROM」の綴り字に相応して、「オプロム」と読まれ、この称呼をもってそれぞれ取引に資されるものと認められる。
(2)そこで引用商標1から生じる「オプロン」の称呼と本願商標から生じる「オプロ」の称呼とを比較するに、両者は、第1音ないし第3音の「オプロ」の音を共通にするが、第4音においては「ン」の音の有無に差異を有し、前者における「ン」の音は、前音の「ロ」に続けて発音されるときは弾んだ調子のものとなり明瞭に発声・聴取されるといえるものであるのに対し、後者は、末尾の「ロ」の音に余韻を残さず、全体として平滑に称呼されるものであるから、両者のかかる音構成における「ン」の音の有無は、3音ないし4音構成という音数よりなる両称呼に与える影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語感・語調著しく異なるものとなり彼此充分聴別し得るものと判断するのが相当である。
(3)次に引用商標2から生じる「オプロム」の称呼と本願商標から生じる「オプロ」の称呼とを比較するに、両者は、第1音ないし第3音の「オプロ」の音を共通にするが、第4音においては「ム」の音の有無に差異を有し、前者における「ム」の音自体は構音位置を両唇音とし、構音方法を通鼻音とする弱い音といえるとしても、その音の有無により前音の「ロ」が緩やかなものとなり、全体として抑揚をもって称呼されるのに対し、後者は末尾の「ロ」の音に余韻を残さず平滑に称呼されるものであるから、両者のかかる音構成における「ム」の音の有無は、3音ないし4音構成という音数よりなる両称呼に与える影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語感・語調著しく異なるものとなり彼此充分聴別し得るものと判断するのが相当である。
(4)そうすると、本願商標と引用商標1ないし2との称呼上の類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできないほか、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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