結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12254号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RANDY RUSSELL」の欧文字と「ランディ・ラッセル」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年6月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『RUSSELL』の文字を有するところ、これは、アメリカ合衆国アラバマ州在の法人『ラッセルコーポレーション』がその取扱いに係る商品(被服、帽子、ベルト等)に使用して著名な『RUSSELL』の文字と同一又は類似の文字と認められるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、前記社製品又は前記法人と何らかの関連を有する者の業務に係る商品とその出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同書、同大に全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「ランディラッセル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが自然である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の登録出願時に「RUSSELL」の文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)が、アメリカ合衆国アラバマ州在の法人「ラッセルコーポレーション」の業務に係る商品「被服」等を表示する商標として、取引者、需要者間において広く認識されていた事実は見出せなかった。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「RUSSELL」の文字部分のみが独立して認識されるものとはいえないから、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして引用商標を想起させず、前記法人又は同人と何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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