sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の識別性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18559号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第18559号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別性判断
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第18559号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPER BLUE 2」の文字を横書きしてなり、アメリカ合衆国1996年3月29日出願に基づく優先権を主張して、平成8年9月25日に登録出願され、指定商品については第7類に属する願書記載の商品を当審において「印刷用シート材料の搬送装置,それに取付けるインキ汚れ防止織物を有する搬送装置部品,その他の印刷用機械器具及びその部品」と縮減補正しているものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において請求人(出願人)に示した拒絶の理由は、つぎのとおりである。

本願商標は、商品の品質を誇称するものとして普通に使用されている「SUPER」の文字と、商品の品質(色彩)を表示するものとして一般に使用されている「BLUE」の文字、さらに、商品の規格、型式等を表示する記号、符号として一般に採択使用されているアラビア数字の類型の一つとして認識される「2」の文字を結合させて、「SUPER BLUE 2」と書してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、これを構成する「SUPER」と「BLUE」の各文字は、半文字程度の間隙があるとしても、同じ書体、同じ大きさにより各々一連に表されているものであり、視覚上一体的に看取し得るものであって、両文字を原審説示の如きに個々別個に理解、認識し取引に資するものとは俄に認め難いところである。そして、該「BLUE」ないしは「SUPER BLUE」の各文字がその指定商品中のいずれの商品についても、その品質(色彩)を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実も見当たらないところであるから、本願商標の「SUPER BLUE」の文字部分は、不可分一体の造語を表したものとみるのが自然である。

してみると、本願商標は、その構成が「SUPER BLUE」の文字に「2」の数字を付加した構成よりなるものであり、その指定商品に使用しても充分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるものである。

そうすると、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。