結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第18559号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUPER BLUE 2」の文字を横書きしてなり、アメリカ合衆国1996年3月29日出願に基づく優先権を主張して、平成8年9月25日に登録出願され、指定商品については第7類に属する願書記載の商品を当審において「印刷用シート材料の搬送装置,それに取付けるインキ汚れ防止織物を有する搬送装置部品,その他の印刷用機械器具及びその部品」と縮減補正しているものである。
原査定において請求人(出願人)に示した拒絶の理由は、つぎのとおりである。
本願商標は、商品の品質を誇称するものとして普通に使用されている「SUPER」の文字と、商品の品質(色彩)を表示するものとして一般に使用されている「BLUE」の文字、さらに、商品の規格、型式等を表示する記号、符号として一般に採択使用されているアラビア数字の類型の一つとして認識される「2」の文字を結合させて、「SUPER BLUE 2」と書してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、これを構成する「SUPER」と「BLUE」の各文字は、半文字程度の間隙があるとしても、同じ書体、同じ大きさにより各々一連に表されているものであり、視覚上一体的に看取し得るものであって、両文字を原審説示の如きに個々別個に理解、認識し取引に資するものとは俄に認め難いところである。そして、該「BLUE」ないしは「SUPER BLUE」の各文字がその指定商品中のいずれの商品についても、その品質(色彩)を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実も見当たらないところであるから、本願商標の「SUPER BLUE」の文字部分は、不可分一体の造語を表したものとみるのが自然である。
してみると、本願商標は、その構成が「SUPER BLUE」の文字に「2」の数字を付加した構成よりなるものであり、その指定商品に使用しても充分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるものである。
そうすると、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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