結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16897(T2000−16897/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「葬粧品」の文字と、「そうしょうひん」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「死者を葬る際にこれを装う化粧品」を指定商品として、平成11年8月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は『葬粧品』の文字と、その字音である『そうしょうひん』の文字を上下二段に、普通に用いられる方法で書してなるものであるが、該構成中『葬』は、『死者を葬ること』、『粧』は『よそうこと』を意味し、全体として『死者をよそう商品』を看取させることから、これを本願指定商品に使用しても、単に、死者をよそう商品(化粧品)を理解するに止まり、該商品の品質を認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「葬粧品」の漢字と「そうしょうひん」の平仮名文字を上下二段に横書きしてなるが、その構成中、平仮名文字の部分は、漢字の読みを特定したものとみるのが相当である。そして、「葬粧品」の文字部分は、「葬」が「死者を葬ること」、「粧」が「よそおうこと」の語義をそれぞれ有するものであるとしても、これらを結合した「葬粧」の文字が一定の語義を有する成語として一般に知られるに至っているとは認められないから、これに「品」の文字を付加したからといって、必ずしも原審説示のごとき意味合いをもって一般に理解されているものとは認め難いところである。また、本願指定商品の分野においても、これが、そのような意味合いの語として取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その構成中「葬粧品」の漢字部分は請求人(出願人)の案出した造語というべきであって、また、「そうしょうひん」の仮名文字部分はその読みを表したとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用するも、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと認めざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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