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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14089号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LE CHOUCHOU」の欧文字及び「ル シュシュ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成8年7月17日に登録出願、その指定商品については、同10年2月23日付け手続補正書により第16類「カタログ」と補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3090131号商標(以下「引用商標」という。)は、「シュシュ」の片仮名文字を書してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成4年12月21日に登録出願、平成7年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるものであるところ、構成各文字は同書、同大に全体としてまとまりよく構成されており、これより生じると認められる「ルシュシュ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中頭部の「LE」「ル」の文字が仏語の定冠詞及びその字音に相当する語であるとしても、本願商標の如く簡潔な構成にあって、かつ後続の「CHOUCHOU」「シュシュ」の文字が我が国において親しまれた語ともいい得ない場合においては、その構成の全体をもって一体的にとらえられ、一種の造語よりなるものと理解されるというのが相当である。そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ルシュシュ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「シュシュ」の称呼を生ずるものである。

そして、この両称呼は、音構成の差等により十分区別できるものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、両商標は共に格別の意味合いを看取しない造語とみられるものであるから、両者の観念は比較すべくもない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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