結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14072号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IDプリペイド」の文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年4月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『識別(IDENTIFICATION)』の略称として用いられている『ID』に『前払いされているさま、支払済のさま』を意味する『プリペイド』の文字を横書きしてなるので、容易に『身分証明付きのプリペイドカード』の如き意味合いを看取させるから、これをその指定商品中前記に照応する商品について使用するときは、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「IDプリペイド」の文字を書してなるところ、これより原審説示の如き「身分証明付きのプリペイドカード」の如き意味合いを暗示させるものであるとしても、この意味合いをもって本願の指定商品中のいずれの商品についての品質、効能及び用途を表示するものであるか不明であって、具体的な品質等を表示するものとはいい難いところである。
そして、職権をもって調査するも、取引の実際において、本願商標が、上記の意味合いをもって、本願のいずれもの指定商品に使用されている事実も見出せず、かつ、その商品の品質等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある事実も見出せない。
そうとすると、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原審の拒絶の理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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