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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18397号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FineCell」の欧文字と「ファインセル」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成10年6月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2723772号商標(以下「引用商標」という。)は、「CELL 60」の文字を横書きしてなり、平成2年8月1日に登録出願、第9類「金属加工機械器具」を指定商品として同9年5月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「FineCell」の欧文字と「ファインセル」の片仮名文字よりなるところ、その構成前半の「Fine」「ファイン」の文字は、「すばらしい、優れた、晴れた、元気な」等の意味を有し、また、「Cell」「セル」の文字は、「電池、細胞、小室」等の意味を有するものとしても、かかる構成においては、該文字が特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとしてみるのは困難であり、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。そして、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、その構成文字に相応して生ずる「ファインセル」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、本願商標は、「ファインセル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「セル」の称呼をも生ずることを前提に両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定判断は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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