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Trademark Appeal Case

短い造語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−189(T2001−189/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MODAM」「モダム」の文字を2段に横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット、第19類「合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」、第36類「建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建築一式工事」を指定商品又は指定役務として、平成11年5月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3081221号商標(以下「引用商標」という。)は、「モドム」「MODOM」の文字を2段に横書きしてなり、平成4年5月25日登録出願、第19類「床板,幅木,縁甲板,見切り板,腰板,羽目板,笠木,ぜん板,沓摺,無目,壁板,天井板,木製窓枠,親柱,手摺子,手摺,その他の木材,木製扉,引き戸,戸襖,クロゼット用折れ扉,その他の建具(金属製のものを除く。),ケイ酸カルシウム板,石こうボ―ドとブチルゴムを積層した加工材」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりであり、共に特定の意味合いを有さない造語と認められるものである。そして、両商標の片仮名文字部分は、それぞれの欧文字部分の表音と認められるから、これらより、本願商標は「モダム」、引用商標は「モドム」の称呼を生ずる。

そこで、「モダム」と「モドム」の称呼を比較すると、両称呼は、共に3音よりなり、中間の「ダ」と「ド」の音に差異を有する。そして、これらの差異音は子音を共通にするものであるが、3音という短い音数においては、該差異音の称呼全体への影響は決して小さいものではなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、聞き誤るおそれはないというのが相当である。

また、両商標は、外観を異にするものであり、共に特定の観念を生ずるものではないため、観念において比較することはできない。

してみると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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