結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11031号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SYNTHESIS MANAGER」の欧文字を書してなり、願書記載の商品を指定商品として、平成9年8月12日(パリ条約による優先権主張 1997年6月19日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願され、その後、指定商品については、当審において「薬学及び生物工学の分野で用いられるコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体、その他の電子応用機械器具及びその部品、配電用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電気通信機械器具、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、磁心、抵抗線、電極」と補正されたものである。
原査定は、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号及び同第6条第1項に該当する旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「SYNTHESIS MANAGER」の文字を書してなるところ、これより原審説示の如き「総合管理プログラム」或いは「統合管理プログラム」の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握され、自他商品識別標識として充分機能し得るものと判断するのが相当である。
そして、取引の実際において、本願商標が、上記の意味合いを表す語として使用されている事実も見出せず、かつ、その商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとはいい得ない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
また、商標法第6条第1項に係る拒絶理由も当審において指定商品を補正したことにより解消したと認められるものである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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