結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11836号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マンションHA統合盤」の文字を書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器」を指定商品として、平成9年12月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、昨今マンションや住宅に導入されて一般に知られる『ホームオートメーション(Home Automation)』を指し示す略語『HA』をその構成中に有してなり、全体として『マンション用のホームオートメーション機能を統合して集中制御する制御盤』の意味合いを看取させる『マンションHA統合盤』の文字を普通に書してなるから、これをその指定商品中上記意味合いに照応する商品に使用するときは、単にその商品が『マンション用ホームオートメーションを集中制御するための商品』であること、即ち商品の用途、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「マンションHA統合盤」の文字を書してなるところ、これより全体として、原審説示の如き「マンション用のホームオートメーション機能を統合して集中制御する制御盤」の意味合いを表示するものと直ちに認識、理解するものとはいい難く、そして、取引の実際において、本願商標が、その指定商品のいずれにも上記の意味合いを表す語として普通に使用されている事実は見出せず、かつ、その商品の用途、機能を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとはいい得ない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある事実も認められない。
そうすると、本願商標は、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握され、自他商品識別標識として充分機能し得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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