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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的表現と造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11836号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第11836号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的表現と造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第11836号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的表現と造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マンションHA統合盤」の文字を書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器」を指定商品として、平成9年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、昨今マンションや住宅に導入されて一般に知られる『ホームオートメーション(Home Automation)』を指し示す略語『HA』をその構成中に有してなり、全体として『マンション用のホームオートメーション機能を統合して集中制御する制御盤』の意味合いを看取させる『マンションHA統合盤』の文字を普通に書してなるから、これをその指定商品中上記意味合いに照応する商品に使用するときは、単にその商品が『マンション用ホームオートメーションを集中制御するための商品』であること、即ち商品の用途、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「マンションHA統合盤」の文字を書してなるところ、これより全体として、原審説示の如き「マンション用のホームオートメーション機能を統合して集中制御する制御盤」の意味合いを表示するものと直ちに認識、理解するものとはいい難く、そして、取引の実際において、本願商標が、その指定商品のいずれにも上記の意味合いを表す語として普通に使用されている事実は見出せず、かつ、その商品の用途、機能を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとはいい得ない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある事実も認められない。

そうすると、本願商標は、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握され、自他商品識別標識として充分機能し得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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