結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9793号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年12月11日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第876771号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和43年4月1日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、同45年10月21日に設定登録、その後、同56年1月29日、平成2年12月21日及び平成12年10月24日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第1964865号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「アビオ」の片仮名文字を書してなり、昭和59年10月2日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、同62年6月16日に設定登録、その後、平成9年9月9日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである(以下、一括して「引用商標」という。)。
原査定は、本願商標から「ワビオ」の称呼をも生ずるとし、他方、引用商標からは、「アビオ」の称呼をも生ずるとの前提で両商標は互いに相紛れる称呼上類似の商標である旨認定し、本願を拒絶したものである。
そこで、本願商標及び引用商標より生ずるものと認められる両称呼を比較すると、両称呼は共に3音の構成よりなり、その異なるところは称呼の識別上最も重要な要素を占める語頭の「ワ」と「ア」の音にその違いを有するものである。
しかして、その異なる「ワ」の音は、声帯を半開きにして出す有声摩擦子音〔w〕と母音〔a〕との結合した音節からなるものであって、口にこもる如き音であるのに対し、「ア」の音は、口を広く開いて発する母音というように、その音質において顕著な差異があるから、当該音の差異が全体の称呼に及ぼす影響は決して小さくないというべきものであって、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その差異を明瞭に聴別できるものであり、両商標は称呼上彼此相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断するのが相当である。
したがって、前記両称呼をもって、本願商標と引用商標とを類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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