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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−17876(T2000−17876/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−17876(T2000−17876/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−17876(T2000−17876/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「シューファクトリー」の文字と「CHOUFACTORY」の文字を二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」及び第42類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成11年9月16日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『シューファクトリー』、『CH0UFACTORY』の各文字を書してなるところ、これを一体不可分のものとして把握すべき熟語的結び付きを見いだせないものであるばかりでなく、その構成中の『シュー』、『CHOU』の各文字部分は、『シュー(クリーム)』等の意味を表し、製菓業界において、本願指定商品中の『シュークリーム』の略語として広く採択・使用されているものであること、また、同『ファクトリー』、『FACTORY』の各文字部分は、「工場」等の意味を表し、製菓業界において、他の文字と結合し製造所、或いは専門店を表示するものとして採択・使用されることの少なくないものであること、これらを勘案すれば、全体として『シュークリーム専門店』の意味合いを端的に表したと認識されるものであるから、これを本願指定商品中、『シュークリーム』、並びに指定役務中、『シュークリームを主とする飲食物の提供』に使用する場合、前記意味合いの商品、或いは役務であることを表し、単に商品の製造場所・販売場所、或いは役務の提供場所を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品、並びに前記役務以外の役務に使用するときは、商品の品質並びに役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、その構成中、前半の「シュー/CHOU」の文字部分が仏語で「キャベツ」の意味を有する語であり、ときに「シュー・クリーム」の略語として用いられ、同じく後半の「ファクトリー/FACTORY」の文字部分が英語で「工場」の意味を有する語であるとしても、これらの語を連綴してなる本願商標が、その指定商品中「シュークリーム」並びに指定役務中「シュークリームを主とする飲食物の提供」について、その商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

そうすると、本願商標が、その指定商品及び指定役務中の上記以外のものについて使用した場合、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれがないといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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