結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20349(T2000−20349/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成10年9月7日に登録出願、指定商品及び指定役務については、平成12年7月10日付け手続補正書及び平成12年12月22日付け手続補正書によって縮減補正されたものである。
原査定は、本願について商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を満たしていないとともに、登録第567245号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当する旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務が前記1のとおり補正された結果、本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
また、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務も、前記1の補正の結果、本願の指定商品及び指定役務からすべて削除され、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品とは類似しないものになったと認められる。
したがって、本願について商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を満たしていないとともに、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。