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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16090号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROTEOGRAPH」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する商品を指定商品として、平成9年7月25日(パリ条約による優先権主張 1997年3月5日 (GB)イギリス国)に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年6月25日付の手続補正書により「タンパク質・アミノ酸・核酸等分析装置、タンパク質分析装置、ゲノム及び機能性ゲノム分析装置、その他の測定機械器具、理化学機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「『タンパク(質)』の意の連結詞である『PROTEO』の文字と『記録計(器)』の意を有する『GRAPH』の文字とを『PROTEOGRAPH』と書してなるところ、これからは全体として『タンパク質の記録装置』の如き意味合いが容易に理解されるものであるから、これを指定商品に使用しても、これに接する需要者等は前記意味合いを看取するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「PROTEOGRAPH」の文字を書してなるところ、これより原審説示の如き「タンパク質の記録装置」の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握され、自他商品識別標識として充分機能し得るものと判断するのが相当である。

そして、取引の実際において、本願商標が、上記の意味合いを表す語として使用されている事実も見出せず、かつ、その商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとはいい得ない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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