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Trademark Appeal Case

ピオチノールの普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20558(T2000−20558/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピオチノール」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年10月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、『本願商標は、「ピオチノール」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、「ピオチノール」は、駆虫剤の普通名称と認められるものであるから、識別力がない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ピオチノール」の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同一文字を同書、同大、等間隔に表示し、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであって、構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語を認識し把握されるとみるのが自然である。

原査定の理由において、該文字は、駆虫剤の普通名称と判断したが、当審において、職権をもって調査したけれども、駆虫剤の普通名称を表示するものとして普通に使用している事実も見出すことができなかった。

してみれば、「ピオチノール」の文字を書してなる本願商標は、その構成文字に相応して「ピオチノール」と一連に称呼されるものであって、かつ特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第1号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願ついて拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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