結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9070号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CHEMWORLD」の欧文字を書してなり、平成9年3月19日に登録出願され、指定商品については、第9類に属する願書記載の商品を平成10年12月11日付の手続補正書により「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3275627号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年1月6日に登録出願、第9類「レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年4月4日に設定登録がなされたものである。
本願商標は、その構成前記のとおり、「CHEMWORLD」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「ケムワールド」又は「シェムワールド」の称呼が生ずる。
他方、引用商標は、別掲のとおり図形と文字との組合せにより構成されるところ、その構成中、幾何的図形の下段及びその右側に配置された「K WORLD」の文字全体に相応して、「ケイワールド」の称呼を生ずると認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ケムワールド」の称呼と引用商標より生ずる「ケイワールド」の称呼を比較すると、両称呼は共に5音の構成よりなり、第2音において「ム」と「イ」の音にその差異を有するものであるところ、前者の該「ム」の音は、比較的弱く発音される通鼻音であるのに対し、後者の該「イ」の音は、単母音で澄んだ音として明瞭に発音される音であり、いずれもその音質において顕著な差異を有し、かかる相違点は、比較的短い音構成中に占める比重は大きいものであって、両者をそれぞれ一連に称呼するときは称呼上彼此相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断するのが相当である。
したがって、両称呼の類似をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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