結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11424号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む),電子計算機用プログラム,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」を指定商品として、平成9年2月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2225671号商標(以下「引用商標」という。)は、「EXPLORER」の文字を横書きしてなり、平成61年4月25日登録出願、第11類「電子計算機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,同磁気ディスク,同磁気テープ,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、該登録に係る権利は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段の「Secure」の文字と下段の「Explorer」の文字とは、同じ書体で右上がりに表現されており、しかも、全体として各文字が浮き上がって見えるような立体的態様で表されていると理解できるものであり、上下二段に表された各文字は外観上まとまりよく一体的に構成されているということができる。また、これより生ずると認められる「セキュアエクスプローラー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の上段に表された「Secure」の文字部分が「安全な」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、このような場合はむしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「セキュアエクスプローラー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より単に「エクスプローラー」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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