結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18421号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プルーフコート」の文字を標準文字として、第19類「リノリューム製建築専用材料、プラスチック製建築専用材料、合成建築専用材料、アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料、ゴム製の建築用又は構築用の専用材料、しっくい、石灰製の建築用又は構築用の専用材料、石こう製の建築用又は構築用の専用材料、繊維製の落石防止網、セメント及びその製品」を指定商品として、平成10年6月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『耐水性、耐火性』等の意味合いを有する『プルーフ』の文字と、『被膜、コーティングする』等の意味を有する『コート』の文字とを『プルーフコート』と書してなるところ、全体として指定商品との関係から『建築材料等に、発水性のある塗料をコーティングして被膜を作り、水を弾くもの』を認識、理解させるものであるから、これを指定商品中『上記のような施しを行っている建築材料等』に使用する場合、単に商品の品質(機能)を表示しているにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「プルーフコート」の文字を書してなるところ、これより原審説示の如き「建築材料等に、発水性のある塗料をコーティングして被膜を作り、水を弾くもの」の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、これに接する取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握されるものと判断するのが相当である。
そして、取引の実際において、本願商標にかかる構成文字が、上記の意味合いを表す語として使用されている事実も見出せず、かつ、その商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の認定判断は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。