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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ColorBeau」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−17628(T2000−17628/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−17628(T2000−17628/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ColorBeau」の記述性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−17628(T2000−17628/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ColorBeau」の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、指定商品及び指定役務を第9類「コンピュータ用の,塗装工事に関するプログラムを記憶させた磁気ディスク・CD―ROMディスク」、第35類「塗装工事の販売に関する情報の提供,塗装工事の販売促進に関する企画」、第37類「塗装工事,塗装工事に関する情報の提供」、第42類「塗装工事に関するデザインの考案,コンピュータ用の、塗装工事に関するプログラムの設計・作成又は保守」とし、平成10年11月25日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については当審において平成12年11月6日付け手続補正書により、第35類「塗装工事の経営の診断及び指導又はこれらに関する情報の提供」、第42類「塗装工事に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務が不明確で内容及び範囲が把握できないものがあるところから、政令で定める商品及び役務の区分にしたがって指定したものと認めることができず、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、指定役務との関係において「塗装等の色合いが見事又は美しい」等の意味合いを認識する「ColorBeau」の文字及びその表音の文字とを書してなるところ、これをその指定役務中前記文字に照応する役務例えば「色合いが見事な塗装工事・塗装工事の関するデザインの考案」等に使用したときには、単にその指定役務の内容(質)を書したものに過ぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(3)本願商標は、登録第2698981号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものですから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について当審において補正した結果、その内容が明確になって政令で定める商品及び役務の区分にしたがって指定したものと認められるものである。

そして、本願商標をその指定役務に使用したときには、単にその指定役務の内容(質)を表示したものとは言えず、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

また、原査定において本願商標の拒絶の理由として引用した登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、本願商標と引用商標とは、その指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しているものであり、そして、同法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号、第4条第1項第11号のいずれにも該当しないものとなった。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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