結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17628(T2000−17628/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、指定商品及び指定役務を第9類「コンピュータ用の,塗装工事に関するプログラムを記憶させた磁気ディスク・CD―ROMディスク」、第35類「塗装工事の販売に関する情報の提供,塗装工事の販売促進に関する企画」、第37類「塗装工事,塗装工事に関する情報の提供」、第42類「塗装工事に関するデザインの考案,コンピュータ用の、塗装工事に関するプログラムの設計・作成又は保守」とし、平成10年11月25日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については当審において平成12年11月6日付け手続補正書により、第35類「塗装工事の経営の診断及び指導又はこれらに関する情報の提供」、第42類「塗装工事に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。
(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務が不明確で内容及び範囲が把握できないものがあるところから、政令で定める商品及び役務の区分にしたがって指定したものと認めることができず、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、指定役務との関係において「塗装等の色合いが見事又は美しい」等の意味合いを認識する「ColorBeau」の文字及びその表音の文字とを書してなるところ、これをその指定役務中前記文字に照応する役務例えば「色合いが見事な塗装工事・塗装工事の関するデザインの考案」等に使用したときには、単にその指定役務の内容(質)を書したものに過ぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(3)本願商標は、登録第2698981号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものですから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について当審において補正した結果、その内容が明確になって政令で定める商品及び役務の区分にしたがって指定したものと認められるものである。
そして、本願商標をその指定役務に使用したときには、単にその指定役務の内容(質)を表示したものとは言えず、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
また、原査定において本願商標の拒絶の理由として引用した登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、本願商標と引用商標とは、その指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しているものであり、そして、同法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号、第4条第1項第11号のいずれにも該当しないものとなった。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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