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Trademark Appeal Case

商標拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13019(T2000−13019/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲に表示のとおりの構成よりなり、平成11年11月12日に登録出願され、指定商品については、当審における平成12年8月17日付手続補正書により、第3類「化粧品」に補正されたものである。

その結果、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第512234号商標の指定商品と本願商標の指定商品とは非類似の商品になったと認められるものであるから、本願商標と引用登録第512234号商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、両者は非類似の商標と認め得るものである。

さらに、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した平成11年商標登録願第41580号商標は、平成13年4月18日拒絶査定が確定しているものである。

してみれば、上記各商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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