結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12719(T2000−12719/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コスモストレック」及び「COSMOS TREK」の文字を上下二段に横書きしてなり、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成10年6月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4056839号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月24日登録出願、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として平成9年9月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、「コスモストレック」及び「COSMOS TREK」の文字がそれぞれ同じ書体で同じ大きさの文字をもって外観上まとまりよく一体に構成されているものである。また、その称呼については、上段部の片仮名文字の部分が下段部のローマ文字の部分の表音と認められるところ、その全体から生じる「コスモストレック」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、本願商標中の下段部において、他の文字との間に僅かに間隔をおいて書してなる「TREK」の文字については、辞書上に「旅する」等の意味があるとしても、本願商標の指定役務に関係する分野において、前記意味合いのもとに指定役務の内容を表示するものとして普通に用いられている実情を発見することはできなかった。このほか、「コスモス」及び「COSMOS」の文字部分のみが独立して認識されるとしなければならない特段の事情を見い出すこともできない。
してみれば、本願商標は、「コスモス」及び「COSMOS」の文字部分を分離してみるというよりも、「コスモストレック」及び「COSMOS TREK」の文字がそれぞれ一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応した「コスモストレック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そうとすると、本願商標より「コスモス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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