結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12732(T2000−12732/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ガーデコール」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第20類「家具、屋内装置品、ベンチ、植物の茎支持具」を指定商品として、平成9年11月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成12年11月20日付けの手続補正書により、第6類「金属製組み格子用金具,金属製柵,金属製庭園用アーチ」、第19類「木製の格子状垣根およびその附属品,屋外用木製すのこ状タイル,プラスチック製花壇用ブロック,木製またはプラスチック製花壇用柵,木製格子状柵,木製杭,竹製四つ目垣,木製庭園用アーチ,プラスチック製庭石」、第20類「木製室外機カバー,木製または金属製の格子状植物の茎支持具、その他の植物の茎支持具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の指定商品は、平成11年4月9日付けの手続補正書により補正されたものであるが、補正後の指定商品は、いまだその内容及び範囲が明確に指定されていないものであり、政令で定める商品及び役務の区分に従って第20類の商品を指定したものと認めることはできない」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになり、政令で定める区分に従って指定したものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。