結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第7494号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スノースキン」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成6年12月3日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成9年5月28日付けの手続補正書において、「せっけん類,香料類,化粧品(おしろい,ファウンデ−ションクリーム・漂白クリーム,リップクリームを除く),歯磨き」と補正されたものである。
原査定において、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「スノースキン」の文字を横書きしてなるところ、「スノー」及び「スキン」の語がそれぞれ「雪」及び「肌」の意味を有するとしても、全体として熟語的意味合いを有するものとは認められず、また、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
そして、本願商標を構成する文字が、補正後の指定商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、さらに、当審において調査しても、本願商標を構成する文字が、補正後の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は取消さざるを得ない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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