結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13276号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成9年12月25日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとしてその理由に「ETS」の欧文字もしくはこれを要部とする登録第1461847号商標、登録第2451013号商標及び登録第4286734号商標を引用したものであって、これら引用各商標と本願商標とは「イーテーエス」の称呼を同じくする類似の商標である旨認定し、本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願商標の構成は別掲に示すとおり、経・緯線からなる球儀にこれを跨ぐが如く引き出された3本のグラデーション風に彩色された帯とからなる図形と頭文字部分は該帯状図形の先端に重なるように白抜き風に書した「Enterprise」「Technology」及び「Solutions」の上中下3段からなる各欧文字とを結合したものであって、その図形と各欧文字の構成はバランスよく配置されてなるものである。
そして、これに請求人(出願人)の採択意図に各欧文字の頭文字部分を強調すべきところあるとしても、かかる構成において中央部に位置する各欧文字の頭文字部分であるところの「E」「T」及び「S」の文字を比較的馴染みのある英語と認め得る「Enterprise」「Technology」及び「Solutions」の各文字(語)のかかる観念から乖離して、その頭文字部分のみをもって自他商品識別標識としての機能を有するものとみるのは困難であり、ほかにその合理的必然性は見出せない。
そうすると、本願商標より「イーテーエス」の称呼を生じるということはできないから、この称呼において、本願商標と引用各商標との類似を認定判断した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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