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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼と要部」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13276号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第13276号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼と要部
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第13276号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼と要部」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成9年12月25日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

そして、原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとしてその理由に「ETS」の欧文字もしくはこれを要部とする登録第1461847号商標、登録第2451013号商標及び登録第4286734号商標を引用したものであって、これら引用各商標と本願商標とは「イーテーエス」の称呼を同じくする類似の商標である旨認定し、本願を拒絶したものである。

しかしながら、本願商標の構成は別掲に示すとおり、経・緯線からなる球儀にこれを跨ぐが如く引き出された3本のグラデーション風に彩色された帯とからなる図形と頭文字部分は該帯状図形の先端に重なるように白抜き風に書した「Enterprise」「Technology」及び「Solutions」の上中下3段からなる各欧文字とを結合したものであって、その図形と各欧文字の構成はバランスよく配置されてなるものである。

そして、これに請求人(出願人)の採択意図に各欧文字の頭文字部分を強調すべきところあるとしても、かかる構成において中央部に位置する各欧文字の頭文字部分であるところの「E」「T」及び「S」の文字を比較的馴染みのある英語と認め得る「Enterprise」「Technology」及び「Solutions」の各文字(語)のかかる観念から乖離して、その頭文字部分のみをもって自他商品識別標識としての機能を有するものとみるのは困難であり、ほかにその合理的必然性は見出せない。

そうすると、本願商標より「イーテーエス」の称呼を生じるということはできないから、この称呼において、本願商標と引用各商標との類似を認定判断した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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