結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14446(T2000−14446/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ネイチャープリント」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,レザークロス,布製身の回り品,ふきん,布団,シャワーカーテン,カーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成11年7月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標の構成中の『ネイチャー』は『自然』等の意味を有する語であり、『プリント』は『印刷する、刻む』等の意味を有する語であることから、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者に『自然(例えば、木の葉など)がプリントされた商品』であることを理解させるに止まり、単に商品の品質を表したにすぎず、自他商品を識別する機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ネイチャー」の文字部分に「自然」等の意味が、また、「プリント」の文字部分に「印刷する、刻む」等の意味があるとしても、両語には、これらのほかにも様々な意味があり、しかも、両語を「ネイチャープリント」と結合しても、原審が説示するような「自然がプリントされた商品」を直ちに表すような親しまれた熟語的意味合いを見出すことができない。さらに、当審において、本願の指定商品を取り扱う業界において「ネイチャープリント」の文字が商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているかについて職権をもって調査したが、それを認めるに足る事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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