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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20342(T2000−20342/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「PIGEON QUALITY OF LIFE」の欧文字と「ピジョンクオリティオブライフ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第5類、第10類、第11類、第12類、第19類、第20類及び第21類に属する商品を指定して、平成11年8月31日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成12年12月22日付手続補正書をもって、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第397589号商標、同403052号商標、同459679号商標、同474709号商標、同521960号商標、同1100882号商標、同1102199号商標、同1102200号商標、同1129296号商標、同1232659号商標、同2053126の1号商標、同2099401の1号商標、同2694349の1号商標、同2722232の1号商標、同3151232号商標及び同3338182号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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